よくある質問

よくある質問

Q
介護保険の訪問看護サービスとの違いは何ですか?
A

提供できる看護行為はどちらも変わりありません。介護保険は利用料金の自己負担が軽く済む反面、要介護保険制度によって滞在時間や利用回数が決められています。

Q
どのような人が訪問看護を受けられますか?
A

赤ちゃんから高齢者・病気や障害の程度(軽症・重症等)を問わず、全ての人が受けられます。

Q
訪問看護はどのくらいの時間で何回来てくれますか?
A

医療保険:通常3回/週までです。訪問時間は30分~1時間半/回です。※病状・医療処置の内容により毎日訪問も可能です。(特別に医師の指示が必要です。)

介護保険:ケアプランに沿って行います。訪問時間は20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。ご本人やご家族の希望・病状・看護サービス内容によって訪問回数や時間を決めていきます。病気や状態の変化に合わせて調整していく事が出来ます。

Q
2か所の施設から訪問看護に来てもらう事は出来ますか?
A

できます。病院と訪問看護ステーションまたは2か所の訪問看護ステーションを利用することが出来る場合があります。利用する保険、病名、病態で異なりますのでご相談ください。

Q
処置に使用するガーゼや機材は自宅で用意するのですか?
A

床擦れ・その他の創部に使用するガーゼ、尿の管、洗浄用の液などは、主治医の先生に用意して頂きます。不足分のガーゼをご家庭で用意して頂くこともあります。

Q
訪問看護は夜間休日も訪問してもらえますか?
A

ステーションは24時間連絡体制を取っていますので夜間や緊急時でも看護師に連絡が取れます。そして必要があれば夜間・休日の訪問もできます。緊急車両ではない為、時間がかかる事もあります。加算(1か月5,400円)の料金が発生してしまいますが夜間でも伺います。

Q
訪問看護の時に家族がいないといけませんか?
A

お一人住まいの方や、日中お一人のお宅はご家族がいっらっしゃらなくても訪問看護師が行っています。事前によく相談した上で、お留守でも大丈夫かどうかを決めます。

Q
在宅で点滴は受けられますか?
A

主治医の先生が往診の時や、主治医の指示で行うことが出来ます。

Q
ホームヘルパー(訪問介護)とは違うの?
A

ヘルパーさんは生活面での自立支援を行いますが、医療行為を行うことは出来ません。訪問看護ステーションでは、看護師が主治医の指示のもと症状の観察や処置、診療の補助業務、カテーテル等の管理等の医療行為を行い、在宅医療を医療面と生活面でサポートすることが可能です。

Q
急に外出することになった場合はキャンセルできますか?
A

サービス実施日の前日までにご連絡下さい。訪問時間を過ぎてからのキャンセルやご連絡が無い場合は、所定のキャンセル料をご負担して頂く場合がありますのでご注意下さい。

Q
エンゼルケアとは何ですか?
A

感謝の気持ちを込めてお亡くなりになられた後の整容やお化粧(外見を生前のその人らしく整える)を行います。お気に入りの洋服にお着替えさせて頂きます。医療器の取り外しや保清、体液などの処置等を看護師が行います。

Q
緩和ケアとは何ですか?
A

痛みや苦しみを軽減して、生活の質(QOL)を高めるケアです。

Q
訪問看護についての相談窓口はどこですか?
A

直接当ステーションにご連絡頂ければご相談にのります。また受診している医療機関、地域包括支援センター、市町村の介護保険や障害福祉の担当窓口などでもご相談に乗ります。

Q
生活保護を受けているのですが、訪問看護を利用できますか?
A

生活保護の受給を受けている場合でも、自己負担なくご利用できます。

Q
自宅での看取りは可能ですか?
A

可能です。24時間連絡の取れる体制を取っていますので、緊急時・時間外・夜間・深夜・休日の訪問も可能です。看取りを決められたご家族の方をサポートさせていただきます。

Q
料金は毎回払いますか?
A

1か月まとめて翌月お支払いとなります。医療保険・介護保険とも翌月の1日~10日までに請求作業(レセプト)を行いますので、翌月の10日以降に請求金額が確定します。請求方法は集金とさせていただいております。

Q
特定医療費(指定難病)受給者証を持っていますが、利用料は発生しますか?
A

特定医療費(指定難病)の内容にもよりますが、自己負担上限額が必要です。

Q
医療費の負担が高額になった場合、何か補助はありますか?
A

医療費の自己負担上限額を超えた分については、高額療養費が支給されます。申請については、年齢、世帯状況により異なります。